
込山博税務会計事務所
多摩市の税理士
最新の制度にも確実に対応
お客様を全力でサポートします
電子申告で行うことにより相続税・贈与税の申告も税務署に行かないで手続き可能です。
令和5年10月1日から消費税インボイス制度も開始されて免税業者の場合は消費税額の2割特例の制度が税制改正により令和8年10月1日より3割特例となります。ただし、法人の適用はなくなりました。
令和8年8月に法人決算期を変更することにより2割特例の期間の延長が現在の決算期により適用期間を11か月(9月決算期)から1か月(7月決算期)延長可能です。
青色申告特別控除が令和9年分以降の所得税から従来の複式簿記と電子申告による
65万円控除と優良な電子帳簿か請求書データ等の自動連係のいずれかを行うことにより75万円の控除の税制改正が行われます。ただし、これを行うには会計ソフトの整備と毎月の帳簿整備が必要となります。
10万円の青色申告特別控除は事業所得と不動産所得いずれも1000万円以下の収入に限られることとなりますのでご注意ください。
令和6年4月1日から相続登記の義務が施行されています。相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を 知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。遺産分割が成立した場合にはこの不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。早めの相続登記が望まれます。
法人・個人・相続税の確定申告並びに各種税務の届出は電子申告で行います。
税理士報酬はご相談に応じます。
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こんな時にご相談ください
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法人・個人・相続・贈与等税務のご相談をお受けいたします。
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法人税・所得税の電子申告も増加しています。税理士委任依頼のみで即時に電子申告可能となっています。面倒な税務署来所不要です。
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本年の相続・贈与・譲渡などもお受けします。法人税や法人の新規設立などのご相談も併せて早めにお問い合わせください。
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遠方の方の税務などのご相談もメールでお受けします。早期対応を!
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駐車場:無
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