込山博税務会計事務所
多摩市の税理士
最新の制度にも確実に対応
お客様を全力でサポートします
新型コロナウィルスも第五類扱いとなりましたがまだ感染者の報告はありますのでご注意ください。
電子申告を行うことで税務署へ行かないで申告可能です。
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令和5年10月1日から消費税インボイス制度も開始されて免税業者の場合は消費税額の2割特例の制度も施行されていますので納税者は増加しています。
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令和6年1月から電子帳簿保存法が義務化されていて電子データとして書類を保管する場合は検索機能や改ざん防止の要件を満たす必要があります。
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令和6年4月1日から相続登記の義務が施行されています。相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。遺産分割が成立した場合にはこの不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。早めの相続登記が望まれます。
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法人・個人の確定申告並びに相続税の申告は電子申告行います。
当事務所のHP情報もご参考ください。
こんな時にご相談ください
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法人・個人・相続・贈与等税務のご相談をお受けいたします。
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法人税・所得税の電子申告も増加しています。税理士委任依頼のみで即時に電子申告可能となっています。面倒な税務署来所不要です。
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本年の相続・贈与・譲渡などもお受けします。法人税や法人の新規設立などのご相談も併せて早めにお問い合わせください。
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遠方の方の税務などのご相談もメ─ルでお受けします。早期対応を!
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込山博税務会計事務所
〒206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘1丁目53-3
E-mail:komi20080511@gmail.com
アクセス
京王線・聖蹟桜ヶ丘駅下車
聖蹟桜ヶ丘駅より2丁目行き 浄水場停留所・より徒歩3分
ミニバス 琴平社バス停前
駐車場:無